福祉用具専門相談員として働きたい!
【福祉用具専門相談員の資格と仕事】
福祉用具専門相談員とは、介護保険制度をつかい福祉用具の貸与を行う専門的なお仕事です。
福祉用具の貸与(レンタル)を行う会社を設立する際は、各事業所ごとに2名以上の福祉用具専門相談員が配属することが定められており、需要は多いです。
福祉用具専門相談員は特に資格はありませんが、福祉用具を利用するかたの住宅構造や生活環境にあった福祉用具を必要とするため、専門知識をもった人材が求められています。
~訪問看護の話~ 出典:wiki
訪問介護員(ほうもんかいごいん、英Home Helper)は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいう。介護保険法第8条第2項において介護福祉士と共に、介護行為を許された「その他政令(介護保険法施行令)で定める者」。かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれている。実際の資格付与は講習施行者によって行なわれる。
厚生労働省は2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、需要に対し供給が全く追いついていない状況であり、2級以上のホームヘルパーの需要は依然として高い状況にある。
高等学校における養成
高等学校の中には、ホームヘルパー資格の取得を目指した講座を開設し、専門的に教育を行う学校以外でも、普通科において3級あるいは2級の取得を目標とした科目を設定している所がある。
但し、社会におけるニーズとして2級以上を求める中、時間数の事情から3級で妥協している場合もある。このような学校においては、3級取得で目的が達成された「学校の特色を具現化した」として歓迎される風潮があり、現場との認識の格差が生じている
~~介護保険制度の話~ ~ 引用:wiki
介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度。
法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。
予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっている。
第1号被保険者(65歳以上の者)
保険料の設定に当たっては、本人と同一世帯員の所得による所得段階に応じた定額保険料とすることにより、低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとする。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老齢・退職年金(平成18年10月より障害・遺族年金も対象)から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に徴収を行う。
国が定めるガイドラインに基づき、保険者(介護保険の運営主体である市区町村)が介護保険事業計画を策定し、市区町村の条例で設定する。
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険被保険者)
それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定する。この介護保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行う。